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最高裁判所第三小法廷 昭和36年(あ)3062号 判決

主文

原判決中被告人辻宗次郎に関する部分(但し、無罪部分を除く)を破棄する。

同被告人を懲役四月に処する。

但し本裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

押収にかかる一級酒二升の換価代金一、五一〇円及び二級酒五升の換価代金二、一九〇円を同被告人から没収する。

訴訟費用中第一審証人小谷豊寿、同小谷金三郎に各支給された部分を除くその余は全部同被告人の負担とする。

理由

弁護人清瀬一郎、同内山弘の上告趣意第一点は、判例違反をいうけれども、所論引用の判例は事案を異にする本件には適切でないからその前提を欠き、その余は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第二点は、事実誤認の主張であって、いずれも適法な上告理由に当らない。

弁護人笠井盛男の上告趣意第一は、事実誤認の主張であり(所論引用の名古屋高等裁判所判例は、本件に適切でない。)、同第二は、量刑不当の主張であって、いずれも適法な上告理由に当らない。

しかし、職権をもって調査するに、原判決は訴訟費用は全部被告人の負担としているが、このうち、第一審証人小谷豊寿、同小谷金三郎に各支給された分は原審において本件被告人に対し無罪の言渡のあった点に関する証人尋問について生じたものであって、被告人の責に帰すべき事由によって生じた費用とも認められないから、右訴訟費用を被告人に負担せしめたことは違法であるといわねばならない。そして右の違法は判決に影響を及ぼすべきこと勿論であり、著しく正義に反するものと認められるから、刑訴四一一条一号により原判決中本件被告人に関する部分を破棄すべきものとし、同四一三条但書に従い更に判決すべきものとする。

よって、原判決の認定した事実(第一審判決判示事実中第一、一の(二)及び別紙第一違反一覧表の(2)に関する部分を除いたもの)に対し法令を適用すると、判示第一、一の各供与の点は、いずれも公職選挙法二二一条一項一号、同各立候補届出前の選挙運動の点は、いずれも同法一二九条二三九条一号(以上は、それぞれ一個の行為で二個の罪名に触れる場合であるから刑法五四条一項前段一〇条により、いずれも重い各供与罪の刑に従う。)、同二の各供与、同三の各供与の申込の点は、いずれも公職選挙法二二一条一項三号、三項に各該当し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、各所定刑中それぞれ懲役刑を選択し同法四七条本文一〇条により最も犯情の重いと認める判示第一、二中の別紙第一違反一覧表の(8)の犯罪事実に対する刑に法定の加重をした刑期範囲内で主文第二項の刑を量定し、刑の執行猶予につき同法二五条一項、没収につき同法一九条一項一号、二項、訴訟費用の負担につき刑訴一八一条一項本文を各適用する。

この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。

(裁判長裁判官 河村又介 裁判官 垂水克己 裁判官 石坂修一 裁判官 五鬼上堅磐 裁判官 横田正俊)

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